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小規模事業者支援法に基づく商工会及び商工会議所が作成する経営発達支援計画の認定とは
平成26年6月に商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律(平成5年法律第51号。以下「小規模事業者支援法」という。)の一部を改正しました。
本改正は、小規模事業者の事業の持続的発展を支援するため、商工会及び商工会議所が、小規模事業者による事業計画の作成及びその着実な実施を支援することや、
地域活性化にもつながる展示会の開催等の面的な取組を促進するため、商工会及び商工会議所が作成する支援計画のうち、小規模事業者の技術の向上、
新たな事業の分野の開拓その他の小規模事業者の経営の発達に特に資するものについての計画を経済産業大臣が認定する仕組みを導入しました。
周桑商工会は、平成29年3月17日経済産業大臣から経営発達支援計画の認定を受けました。
周桑商工会経営発達支援計画書 (Word)
そして計画の認定を受けたことにより、平成30年度から5年間、小規模事業者が経営の安定と持続化を目指す事業計画の策定支援計画実現に向けた継続的な伴走型支援などに取り組みます。
事業内容
平成30年度は、小規模事業者の国内外への新たな需要の開拓支援に取り組みます。
- 需要動向調査 ベトナムでの消費者ニーズの調査
- 商談前個社支援 消費者視点の徹底、商談準備
- 個別マッチング支援 ベトナムへの販路開拓引き合わせ
- 商談出展支援 商談出展支援 アグリフードEXPO 東京および外食産業フェア
- ECサイト活用支援 ECサイト登録支援
- 商工会HPを通じた販路拡大支援 商工会ホームページへの掲載
- 商談後個社支援 商談フィードバック
具体的な内容は、次のとおりです。
周桑商工会伴走型小規模事業者支援推進事業計画書(PDF)